町田市が示した町田市内保育園に対するコロナ対応状況の最新版です。ご確認ください。
質問 | 回答 |
1 | 感染拡大の増長の恐れがあるのに、なぜ今運用を変更するのか。 (補記) 特定作業が無くなり自粛を強制出来なくなったため、職員への感染リスクが高まり、児童の感染リスクを警戒する保護者が多くなった。 |
保育園では、園内の換気等の感染対策を行うとともに、保育士に対し勤務前の検温や勤務中のマスク着用等を促しています。 また保護者に対しては、可能な範囲で登園を自粛して頂くとともに、園児に発熱等の症状が見られる場合は、登園を控えて医療機関を受診するようお願いしています。 第7波が流行している現在、感染の原因を特定することは困難な状況と考えますので、ご理解いただきますようお願いします。 |
2 | 情報開示について、どう考えているのか。 (補記) 他園のケースが分からないので、もっとオープンにしていただきたい。 |
今回のQ&Aに加え、今後も必要に応じ情報提供を行います。 |
3 | PCR検査の結果待ちの取扱いについて (補記) PCR検査の結果が出るのに時間がかかっていて、職員の家族の結果が出るまで職員を自宅待機にせざるをえないが、出勤してもかまわないか。 |
・園児・職員がPCR検査結果待ちの場合 陽性となったとしても、他の園児は濃厚接触者にはならないため、結果待ちの段階で特段の対応は必要ありません。(今までは、保育中の園児が濃厚接触者になった場合、保護者に連絡し早めのお迎えをお願いしていた(濃厚接触者の保育は、NGのため)) ・職員の家族がPCR検査結果待ちの場合(補記の場合) 同居家族が陽性の場合、濃厚接触者となり5日間の健康観察期間が発生することから、自宅待機していただくのが適当と考えます。職員体制の関係から出勤が避けられない場合は、抗原検査で陰性を確認した上での出勤は可能です。 |
4 | BA.5について | 現在、都内では陽性者の約75%をBA5が占めています。患者数がより増加しやすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されることから、BA5系統への置き換わりが進むことで新規感染者数の急速な増加が懸念されています。 |
5 | 自粛対象園児の対応について | 7/23運用変更に伴い、該当はありません。 |
6 | 今回の対応で、混乱されている保護者への周知について | 7月23日運用開始の内容について、短期間での差替えとなりまして、申し訳ありません。 7月22日付けの国及び都の文書について、市における解釈上相違があったため、差替えとさせていただいております。保護者の方への案内が難しい場合は、市から園宛に送付してある「メール本文」を、保護者通知にあわせて送付していただいて構いません。 |
7 | 認可・認可外の取り扱いについての説明について | 認可外保育所についても、原則として認可保育所と同様に対応しています。 |
8 | 休園判断およびクラスターの基準について | 休園となる状況としては、複数名の職員が陽性、または同居家族の陽性により濃厚接触者に特定され、職員体制を整えることが難しいケースが想定されます。該当すると思われる場合は、保育・幼稚園課にご連絡ください。 クラスターへの特段の対応は現在定めていないため、基準も設定しておりません。 |
9 | 変更の連絡が直前になったことについて (補記) なぜ、運用変更の連絡が前日の夜という直前になったのか? |
直前の連絡や、短期間での差替えが発生し、申し訳ありません。 国や都の動向を踏まえつつ、混乱を最小限に抑える運用の検討を、保健所との調整を行いながら進めるため、連絡の時間帯が遅くなるケースがございます。 可能な限り、早い時間帯でのご連絡を心掛けて参りますが、ご理解をお願いいたします。 |
10 | 登園自粛の際の対応(声掛けの例など)について | 7/23運用変更に伴い、該当はありません。 |
11 | 保育士への補償について (補記) 感染のリスクが高い子どもを受け入れている保育士に対して補償が必要なのでは。(現実的に旧濃厚接触にあたる児童を保育していて感染した保育士がでれば、園としては相当な補償をしなければならないと思っている。労災であることは当然、保育士のご家族の行動制限に対してもお見舞い程度になるのか、補償をするのかはわからないがなんらかの対処が必要ではないか。) |
第7波が流行している現在においても、感染の原因を特定することは困難な状況であると考えております。労災の対象となるかについては、様々なケースが考えられるため、一概にはお答えができません。 |
12 | 変更の経緯が知りたい | ・6月20日事務連絡(厚生労働省発出)「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」において、小児の濃厚接触者の特定は自治体判断で、特定を行わないことができることが示される ・園や保護者から町田市の判断へのお問い合わせを複数受領(例:マスク着用を一律に求めないことと、濃厚接触者の特定をおこなうことについて 等) ・7月13日 小児では重症例が少ないオミクロン株の特性を踏まえ、園児の熱中症へのリスク、保護者の就労等の支援、保育所等の負担を鑑み、濃厚接触者の特定を行わない運用に変更 ・7月23日 令和4年3月16日付け事務連絡(厚生労働省発出)「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年7月22日一部改正)に基づき、登園自粛及び健康観察期間を5日間に変更 ・7月26日 令和4年3月16日付け事務連絡(厚生労働省発出)「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年7月22日一部改正)について、市における解釈上の相違があったため、差替え。 |
13 | 仕事が休めない保護者や、園に通わせたい保護者への対応について | 7月23日からの運用では、保育所等で陽性が判明した場合、登園自粛を求めておりません。 |
14 | 町田市の考え方について | 町田市では、基礎疾患のない小児は重症化しにくいというオミクロン株の特徴を踏まえ、市内の保育園・幼稚園等において、新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合の対応を7月13日から変更しております。 |
15 | 「令和4 年7月22日現在 東京都において実施するオミクロン株の特徴を踏まえた 濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施方法について」の、(4)ウ②には、次の記載がある。保育所等で感染者と接触があった者のうち、感染対策を行わずに飲食を共にし たもの等は、5 日間の外出自粛や5 日目に自主的な検査を実施する。 この場合、感染拡大防止対策については接触者が自主的に行うことを基本とする。この場合、感染者が子どもであった時、一緒に給食を食べた他の子どもは 「感染対策を行わずに飲食をともにしたもの等」に該当し、したがって、 同じクラスの子どもは、5日間の外出自粛にあたるのではないか。外出自粛(=登園自粛)と読めるが、今回登園自粛が削除されたことと、 この箇所の整合性はどのように判断すべきか。 逆に、保育園において、「感染対策を行った飲食」とはどのような対策が考えられるか。 また、午睡はどのように判定されるのか。午睡時には全ての子どもがマスク着用せず、また換気しているとはいえ、1時間以上、同一室内で過ごしている。 |
飲食について、席を離す、向かい合わせにしないなど、各園で可能な範囲の対策をしていただいている状況と認識しております。そのため、5 日間の外出自粛や5 日目に自主的な検査を実施することは想定しておりません。 感染対策の方法につきましては、7月26日にお送りしました、「新型コロナウィルス発生状況の応じた感染予防の例」を各園の実情に合わせて、ご参照ください。 ご指摘の整合性につきましては、令和4年6月20日付け事務連絡(厚生労働省発出)「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」において、小児の濃厚接触者の特定は自治体判断で、特定を行わないことができることが示されております。町田市としての対応方針を検討した結果、7月13日から保育園での濃厚接触者の特定を行わないこととしております。 第7波が流行している現在、感染の原因を特定することは困難な状況と考えますので、濃厚接触者の特定や、登園自粛を求めることは現段階では想定しておりません。 |
16 | 陽性者の判明時の対応について。 7月13日からは、「濃厚接触者の特定をしなくなり」、この時点では、「該当クラスに7日間の自粛要請」でとなった。 23日からの変更は、「登園自粛7日間から5日間」であった。 26日の連絡では、「登園自粛の要請」という言葉が消え、「7日間の健康状態の確認」になったが、自粛要請は、しないのか? また、適用年月日が23日となっているが、26日時点で、市に自粛要請の保護者通知のの件で、問い合わせをした上で、保護者に通知を出している。適用年月日が違うのではないか。 保育料の減額があるとと記載されているので、自粛の呼びかけは、園として行っても良いのか。 |
7月23日からの運用では、保育所等で陽性が判明した場合、登園自粛を求めておりません。7月26日にお送りした文書は、7月23日付け文書の差替えとなるため、適用年月日は、7月23日となります。 |
17 | 添付資料の「新型コロナウィルス発生状況の応じた感染予防の例」のついて この一覧は、厚労省から出されたものか。保育の現場からかけ離れた内容となっている。 |
町田市保健所で作成した資料です。複数名陽性者が発生し、保健所にご相談いただく際は、こちらの内容に基づいた内容となります。各園の実情に合わせて、参考にしていただければ結構です。 |
18 | 濃厚接触者も追わない、登園自粛要請もかけないという状況で、職員や職員の家族は陽性になり出勤が難しい。子どもの人数に対して、職員の人数が足りない状況をどう考えるか? | 複数名の職員が陽性、または同居家族の陽性により濃厚接触者に特定され、職員体制を整えることが難しい場合は、保育・幼稚園課にご相談ください。 |
19 | 保育料の減額など、かなり事務量が増えている。濃厚接触者を追わないことで保育所の負担も減るかと思ったが、実際、そんなことはなかった。今までは濃厚接触者のみの措置だったが、現在は不安で自粛をされる方も保育料(給食費も)減額という流れになっているため把握が困難になっている。この件に対しての策はあるか? | 日割対象者の把握について、他自治体や他園での効率的な方法があれば、共有してまいります。 |
20 | 差し替えの文書が、7月23日付だが届いたのは本日(7月26日)の夜です。日にちは23日で良いのか? (間違いだとしたら、また差し替えがあるか?) |
7月26日にお送りした文書は7月23日付け文書の差替えとなりますので、日付に間違いはございません。 (No.6参照) |
21 | 陽性者が発生し、登園自粛のお願いをお送りした家庭以外のお子さんが不安であることを理由に「登園を自粛」した際にも、保育料は減額になるか? | 7月13日以降は、保育料日割の対象となります。 |
22 | 保育所職員には、高齢者も多数存在するが、その人達に対する配慮はあるか。 | 特段の対応はありません。各園での対応をお願いいたします。 |
23 | 保健所に相談する基準は何か。 | 特定の基準は設けておりません。 町田市保健所で作成した「新型コロナウィルス発生状況の応じた感染予防の例」を各園の実情に合わせて、参考にしていただいた上で相談が必要になった際は、保育・幼稚園課にご連絡ください。 |
24 | 不安であることを理由に「登園を自粛」した際の保育料日割の起算日はいつか。 | 登園にあたって不安等がある場合の保育料の日割り対応は、7月13日(濃厚接触者の特定をやめた日)以降のケースを対象とします。 |